【新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一時的に増加した被扶養者について】

 このことについて、今年の4月に厚生労働省保険局保険課から健康保険組合などに留意点を示した文書が発送されていますので、該当される方はご注意を。(関係機関にお問い合わせください)
 内容は、新型コロナウイルス感染症への対応として、一時的に収入が増加する被扶養者の方が発生しうるとの指摘があることを踏まえ、被扶養者の収入の確認における留意点として、
・今後一年間の収入を見込む際には、例えば、認定時(前回の確認時)には想定できなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入に換算すると130万円以上になる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。などが書かれています。(写真参照)
 特別定額給付金などの各種支援金やパート等収入の一時的増加などが考えられます。
 私も、3月の全国一斉休校で、学童保育を開いたため、支援員が例年より多く勤務することになり収入が増加して、扶養者になれない可能性があり困るとの相談を受けていました。

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