法以前の問題で、一般社会の常識!

 
 昨日、日本共産党の小池書記局長は参議院予算委員会で菅官房長官、稲田防衛相、高市総務相が自民党議員らの政治資金パーティ券代を支払った際、白紙の領収書をもらい自分で金額を書き込んでいたことを追求、3閣僚は金額を書き込んだことは認めたものの「パーティ主催者委託を受けており問題ない」との見解を示しました。自民党内では白紙領収書のやりとりが常態化していることを示しています。
 また、高市氏は「法律上の問題は生じないと考える」と開き直っていますが、政治資金規正法第11条では「当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書」の徴収を義務づけています。そもそもどんな理由があろうと金額などを書いていない領収書は領収書と言えない。これは一般社会の常識です。

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