高齢者や障害者などで要件が満たされれば火災警報器の補助制度があります。

 dscf1441.JPG 消防法の改正により平成23年5月31日(既存住宅)までに火災警報機の設置が義務付けられています。この火災警報器は様々な統計からも火災から身を守るための効果があることが実証されています。

 私は9月の市議会一般質問でこの事を取り上げ、高齢者等に費用の助成を求めました。当局は高齢者日常生活用具給付事業があり要件に該当すれば(1世帯2台まで)補助できると答弁。(重度障害者の制度もあり)

  私は充分に制度が知らされてないと思い「しっかりPRを」と求めました。

さっそく広報浅口11月号でPRしていただきました(写真)。該当される方は利用してほしいと思います。

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