農業委員会制度が変わります!

  
昨日は浅口市議会産業建設常任委員会を傍聴しました。委員会は「浅口市農業委員会の委員等の定数を定める条例の制定について」などの議案が審査されました。
 なお、農業委員会制度の変更点の概要は以下のとおりです。
* 平成28年4月1日より「農業委員会等に関する法律」が改正されました。
 「農地等の利用の最適化の推進」が農業委員会の最も重要な事務として位置付けられ、農業委員に加え、新たに「農地利用最適化推進委員」が設置されました。
 浅口市では、現農業委員の平成30年7月31日任期満了後に新制度へと移行します。
新しい農業委員会制度のあらまし
1.農業委員会の役割
 従来の農地法等による法令業務だけでなく、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進が必須業務となりました。
 
2.農業委員は市長の任命制となりました
 農業委員会法の改正により、農業委員はこれまでの公選制から、市議会の同意を要件とした市長の任命制となりました。
 なお、改正後の浅口市の農業委員の定数は12人。推進委員の定数は13人です。
 

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