活動実態に応じた消防団員報酬と手当を!

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東日本大震災後、消防団員の果たす役割が見直され、消防団の充実・強化に取り組む自治体が広がっています。同時に活動実態に応じた報酬と手当をという団員の声も聞こえてきます。

地方自治法で、消防団員には報酬、手当を支払わなければならないと規定され、その報酬及び出動手当は条例で定めることになっています。そして政府は、自治体が消防団員に一定額の報酬と手当を支給するよう、地方交付税でその額を措置しています。消防団員(一般団員)一人当たりの報酬の交付税単価を年額で三万六千円と算定し、また一回の出動手当は七千円としています。しかし全国平均の年報酬額は二万五千六十四円(2010年決算ベース)で、一回の出動手当は二千五百六十二円(2011年火災出動の条例平均額)となっています。

浅口市も非常に低いのが実態(条例中の表を参考に)です。委員会などで聞いてみたいと思います。

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